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業務改善助成金

業務改善助成金とは、中小企業・小規模事業者の生産性を支援し、事業場内で最も低い賃金
(事業場内最低賃金)の引き上げを図るための制度です。(30円以上引上げ)
雇用を維持し、雇用する人材の生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部が助成されます。

最低賃金の引き上げ + 設備投資 → 業務改善助成金を支給

この制度は令和4年12月から改定され、より活用の幅が広がりました。

対象となる事業者

  • 1
    一般事業者:次のどちらにも該当する事業場
    1⃣ 日本国内に事業場を設置している中小企業事業者
    2⃣ 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内
  • 2
    特例事業者:一般事業者のうち、次の①、②のいずれかに該当する事業場
    ②に該当すると助成対象経費が拡大します。

    ①事業場内最低賃金950円未満の事業場
    原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前3ヵ月間のうち    
     任意の1ヶ月の利益率が前年同月と比べて3%以上低下している事業者

上記要件を満たしたうえで、申請に当たって必要な書類の提出が必要となります。

助成対象経費が拡大!

特例事業者のうち、②の要件に該当する場合は、下記の経費も助成対象となります。

 

生産性向上に
資する
設備投資

・定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車や貨物自動車等
・パソコン、スマホ、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入

新型コロナウィルス感染症の影響により、特に業況が厳しい中小企業・小規模事業者に対して
2021年8月1日より対象人数の拡大や助成上限額の引き上げ、及び助成対象となる設備投資の範囲の拡大や、45円コースの新設、同一年内の複数回申請を可能にするなど、利用のしやすさの向上が図られることが厚生労働省から発表されました。

改定のポイント

  • 1
     助成上限額の引き上げ・・・事業場規模30人未満の事業者について、助成上限額を引上げ→ A
  • 2
     助成対象経費の拡大・・・特例事業者の助成対象経費を拡充→ B
  • 3
    対象事業場の拡大・・・助成対象を事業場規模100人以下とする要件を廃止
  • 4
    申請期限の延長・・・申請期限を令和5年3月31日まで延長

助成上限額

コース区分

事業場内
最低賃金の
引き上げ額

引き上げる
労働者数
助成上限額
右記以外の
事業者
事業場規模
30人未満の
事業者 A
30円コース

30円以上

1人 30万円 60万円
2~3人 50万円 90万円

4~6人

70万円 100万円
7人以上 100万円 120万円
10人以上※ 120万円 130万円
45円コース 45円以上 1人

45万円

80万円
2~3人 70万円 110万円

4~6人

100万円 140万円
7人以上 150万円 160万円
10人以上※ 180万円 180万円
60円コース 60円以上 1人 60万円 110万円
2~3人 90万円 160万円
4~6人 150万円 190万円
7人以上 230万円 230万円

10人以上※

300万円 300万円
90円コース 90円以上 1人 90万円 170万円
2~3人 150万円 240万円
4~6人 270万円 290万円
7人以上 450万円 450万円
10人以上※ 600万円 600万円

※ 10人以上の上限額区分は、〈特例事業者〉が対象です。

助成率

900円未満

  9/10
900円以上
950円以上

  4/5
(9/10)

950円以上

  3/4
(4/5)

・()内は生産性要件を満たした事業場の場合
・「生産性」とは、企業の決算書類から算出した労働者1人当たりの付加価値を指します。助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性と比較し、伸び率が一定水準を超えている場合等に、加算して支給されます。

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