運営元:小林労務管理事務所/ 小田事務所 / 宇多村事務所

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高年齢者雇用管理に関する措置の事例

a. 職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等


高年齢者の有する知識、経験等を活用できるようにするための効果的な職業訓練としての業務の遂行の過程外における教育訓練の実施または教育訓練の受講機会の確保

〇 支給対象となりうる事例

  • 高年齢者の技術を向上させるための職業能力の開発、教育訓練
    ・高年齢者を対象とした技術講習の受講
    ・資格取得講座の受講 等
  • 高年齢者の蓄積された知識や経験を若年者に伝えるための各種講習
    ・指導力向上セミナー
    ・伝承資料作成のための講習 等

✕ 支給対象外となる事例

  • 高年齢者の職業能力の開発、教育訓練に該当しないもの
    ・事業所で実施する定例会議
    ・役職別研修
    ・寺社での座禅 等

b. 作業施設・方法の改善


身体的機能や体力等が低下した高年齢者の職業能力の発揮を可能にするため作業補助具の導入を含めた機械設備の改善、作業の平易化等作業方法の改善、照明その他の作業環境の改善および福利厚生施設の導入・改善

〇 支給対象となりうる事例

  • 高年齢者の身体的負担を軽減するための機械設備の導入
    ・シャベルによる手作業で行っていた残土運搬作業の際の高年齢者の負担を軽減するため、ショベルカーを導入した
    ・介護施設においてリフト付き浴槽等の特殊浴槽を設置した
    ・タクシーのデジタル無線配車システムを導入した
  • 作業環境の改善
    ・視力の低下した高年齢者のいる職場にLEDを導入し環境を整えた

✕ 支給対象外となる事例

  • 高年齢者身体的負担の軽減になっていないもの
    ・視力の低下した高年齢者に対するパソコンのディスプレイサイズを大きいものにした
    ⇒画面を大きくしても視力低下の負担は軽減できないため
    ・高齢従業員の多い作業場に消火器や火災報知器を整備した
    ⇒事業主に求められる安全配慮業務の範囲内であるため
    ・高年齢者をクレーム対応の担当から外した
    ⇒精神的な負担の軽減であり身体的機能や体力の低下の改善になっていない

c. 健康管理、安全衛生の配慮


身体的機能や体力等が低下した高年齢者の職場の安全性の確保、事故防止への配慮および健康状態を踏まえた適正な配置

〇 支給対象となりうる事例

  • 高年齢者を対象とした法定外の健康管理、安全配慮
    ・高年齢者を対象に人間ドック受診のための制度を導入した(各種がん検診、歯周疾患検診、骨粗鬆症検診など)
    ・高年齢者を対象に生活習慣病予防検診(法定以上)の受診のための制度を導入した
    ・健康の保持増進に関わる、生活習慣、運動習慣についての知識と実践の機会を提供した

✕ 支給対象外となる事例

  • 法定により実施が求められているもの
    ・法定内の定期健康診断
    ①既往歴および業務歴の調査
    ②自覚症状および他覚症状の有無の検査
    ③身長、体重、腹囲、視力および聴力の検査
    ④胸部エックス線検査および喀痰検査
    ⑤血圧の測定
    ⑥貧血検査(血色素量および赤血球数)
    ⑦肝機能検査(GOT,GPT,y-GTP)
    ⑧血中脂質検査(LDLコレストロール、HDLコレストロール、血清トリグリセライド)
    ⑨血糖検査
    ⑩尿検査
    ⑪心電図検査
    ・自動体外式除細動器(AED)の設置
  • 会社が費用を負担していないもの
    ・従業員の全額費用負担により法定外の健康診断を実施

d. 職域の拡大


身体的機能の低下等の影響が少なく、高年齢者の能力、知識、経験等が十分に活用できる職域を拡大するための企業における労働者の年齢構成の高齢化に対応した職務の再設計等の実施

〇 支給対象となりうる事例

  • 高年齢者の能力、知識、経験等が活用できる職域の拡大
    ・運送業務において、長距離と短距離が混在する運行ルートであったが、高年齢者の身体的負担を軽減するために職務を再設計し、短距離のみに限定するルートを設定した
    ・製造ラインにおいて、作業スピードの低下した高齢者のために新たに一人で完結する組み立て業務を設け、自分のスピードで無理なく働ける環境を整備した

✕ 支給対象外となる事例

  • 高年齢者の能力、知識、経験等が活用できる職域の拡大には該当しないもの
    ・人材不足から働く意欲のある60歳以上の高年齢者を臨時募集し、パートとして工場内に配属した
    ⇒既存の職務の欠員を新規採用により充足したものであり職域の拡大には該当しない

e. 知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進


高年齢者の知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進のための職業能力を評価する仕組みや資格制度、専門制度等の整備

〇 支給対象となりうる事例

  • 知識、経験等を活用できる配置
    ・高年齢者とのペア就労により高年齢者のもつ技能の伝承を図るとともに、高い技能をもつ高年齢者は、指導役制度(専門職ポストとして資格要件を設定)により、専門職へ配置転換を行うことにした
    ・運送業務の経験を活かし、配車業務へ配置転換した
  • 知識、経験等を活用できる処遇
    ・職制と責任を明確化し、技能評価結果を明示する

     

✕ 支給対象外となる事例

  • 制度が高年齢者に限定されていない
    ・全従業員の主体的なキャリア形成や継続的な人材教育を目的として、技能検定合格報奨金制度、社内検定制度を設けた

f. 賃金体系の見直し


高年齢者の就労の機会を確保するための能力、職務等の要素を重視する賃金制度の整備

〇 支給対象となりうる事例

  • 新たな賃金制度の創設
    ・生産ラインとは別の場所に技能伝承のみを行うスペースを設置、必要に応じて技術をもつ高年齢者が若年従業員へ技能指導を実施、その際の「指導手当」を新設する

✕ 支給対象外となる事例

  • 高年齢者の能力、職務等の要素を重視した賃金制度になっていない
    ・再雇用職員の給与について、再雇用職員用の俸給表を適用せず、再雇用直前の給与を適用し、毎年度継続実施する
    ・在職年数ごとに一定額を加算する仕組みの導入
    ⇒再雇用者全員が一律に適用される制度であり、能力・職務等の要素を重視する取扱いではないため

g. 勤務時間制度の弾力化


高齢期における就業希望の多様化や体力の個人差に対応するための短時間勤務、隔日勤務、フレックスタイム制、ワークシェアリング等を活用した勤務時間制度の弾力化

〇 支給対象となりうる事例

  • 勤務時間等の弾力化
    高年齢者を対象に、制度を導入する目的(体力の低下、健康状態を考慮した本人の希望等)の記載、具体的な短時間勤務制度の内容、申請手続きについて規定していること
    ・高年齢者を対象とした短時間勤務
    ・高年齢者を対象とした短日数勤務(雇用保険適用条件に外れない範囲での日数の調整となっていること)
    ・高年齢者を対象とした勤務時間インターバル制度(9時間以上のインターバルの導入)
    ・高年齢者を対象とした隔日勤務、短時間勤務
    ・高年齢者を夜勤勤務から除外し、日勤勤務のみとした

✕ 支給対象外となる事例

  • 制度化されていないため運用方法が確認できない
    ・高年齢者本人が短時間勤務の利用を申し出た際に、社長判断で承認の可否を決めている(就業規則等に規定せずに口頭周知のみ)
  • 勤務時間外の措置
    ・時間外勤務の免除

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