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営業時間 | 9:00〜17:30 (土日祝は除く) |
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高年齢者・障害者等の就職が困難な者を、公共職業安定所または職業紹介事業者等の紹介により雇い入れた場合や、中小企業が初めて身体障害者および精神障害者を雇用した場合に助成されます。
厚生労働省が行うこの制度の目的は、就職困難者が少しでも多くの就職できる機会を得られること、また事業者が雇用する機会を増やすことにあります。
※1 対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上(重度障害者等を短時間労働者以外として雇い入れる場合にあっては3年以上)であること
※2 過去に本助成金を受給した事業所で、助成対象となった労働者の離職割合が高い場合、新たな対象労働者の雇入れについて、本助成金を受けることはできない。ただし、天災その他やむを得ない理由や妊娠・出産・育児による離職、親族の疾病・負傷などで家庭の事情が急変したことによる離職など、特定の理由による離職は離職割合要件の除外対象とする。
【特定就職困難者コース】※新型コロナウィルス感染症の影響を受けた場合は特例の対象となる可能性があります。
対象労働者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 |
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高年齢(60歳以上65歳未満) | 60(50)万円 | 1年 | 30万円 × 2期 (25万円 × 2期) |
身体・知的障害者 | 120(50)万円 | 2年(1年) | 30万円 × 4期 (25万円 × 2期) |
重度障害者等(重度障害者、 45歳以上の障害者、精神障害者) | 240(100)万円 | 3年(1年6ヶ月) | 40万円 × 6期 (33万円 × 3期) |
※第3期の支給額は34万円
対象労働者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 |
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高年齢(60歳以上65歳未満) 母子家庭の母等 | 40(30)万円 | 1年 | 20万円 × 2期 (15万円 × 2期) |
障害者 | 80(30)万円 | 2年(1年) | 20万円 × 4期 (15万円 × 2期) |
※( )内は中小企業事業主以外に対する助成額です
※1 対象労働者は、雇入れ日現在の満年齢が65歳未満の方に限ります。
※2 短時間労働者とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満の労働者をいいます。
中小企業とは、業種ごとに下表に該当するものをいいます。
小売業・飲食店 | 資本金もしくは出資の総額が5千万円以下または常時雇用する労働者数50人以下 |
サービス業 | 資本金もしくは出資の総額が5千万円以下または常時雇用する労働者数100人以下 |
卸売業 | 資本金もしくは出資の総額が1億円以下または常時雇用する労働者数100人以下 |
その他の業種 | 資本金もしくは出資の総額は3憶円以下または常時雇用する労働者数300人以下 |
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