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特定求職者雇用開発助成金
(特定就職困難者コース・障害者初回雇用コース)

高年齢者・障害者等の就職が困難な者を、公共職業安定所または職業紹介事業者等の紹介により雇い入れた場合や、中小企業が初めて身体障害者および精神障害者を雇用した場合に助成されます。

厚生労働省が行うこの制度の目的は、就職困難者が少しでも多くの就職できる機会を得られること、また事業者が雇用する機会を増やすことにあります。

受給できる事業主 ※下記以外にも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件があります。

【特定就職困難者コース】

次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業所の事業主

  • 1
    次のいずれかに該当する65歳未満の求職者を、公共職業安定所または職業紹介業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れ、当該求職者を助成金の支給終了後も引き続き相当期間雇用することが確実(※1)であると認められる事業主
    ①60歳以上の者 ②身体障害者 ③知的障害者 ④重度障害者等(重度障害者・精神障害者・45歳以上の障害者) ⑤母子家庭の母等 ⑥父子家庭の父(児童扶養手当を受けている者に限る)等
  • 2
    労働者の出勤状況および賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備、保管していること

※1 対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上(重度障害者等を短時間労働者以外として雇い入れる場合にあっては3年以上)であること

※2 過去に本助成金を受給した事業所で、助成対象となった労働者の離職割合が高い場合、新たな対象労働者の雇入れについて、本助成金を受けることはできない。ただし、天災その他やむを得ない理由や妊娠・出産・育児による離職、親族の疾病・負傷などで家庭の事情が急変したことによる離職など、特定の理由による離職は離職割合要件の除外対象とする。

【障害者初回雇用コース】

次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業所の事業主

  • 1
    常用労働者数が45.5人~300人であること
  • 2
    公共職業安定所または職業紹介事業者等の紹介により、以下の①~③の対象労働者(雇い入れ日現在の年齢が65歳未満の者)を一般被保険者として雇い入れ、かつ対象労働者を奨励金の支給後も引き続き雇用することが確実であること
    ①身体障害者 ②知的障害者(療育手帳の交付を受けている者または児童相談所等による判定を受けている者に限る) ③精神障害者(精神障害者手帳の交付を受けている者に限る)
  • 3
    雇い入れ日前日までの過去3年間に、2⃣の①~③に該当する対象労働者を雇用したことがないこと
  • 4
    1人目の対象労働者を雇い入れた日の翌日から起算して3カ月後の日までの間に、雇い入れた対象労働者の数が障害者雇用促進法第43条1項に規定する法定雇用障害者数以上となって、法定雇用率を達成すること

受給内容

【特定就職困難者コース】※新型コロナウィルス感染症の影響を受けた場合は特例の対象となる可能性があります。

  • 1
    短時間労働者以外の者として雇い入れた場合
対象労働者 支給額 助成対象期間 支給対象期ごとの支給額

高年齢(60歳以上65歳未満)
母子家庭の母等

60(50)万円 1年 30万円 × 2期
(25万円 × 2期)
身体・知的障害者 120(50)万円 2年(1年) 30万円 × 4期
(25万円 × 2期)
重度障害者等(重度障害者、
45歳以上の障害者、精神障害者)
240(100)万円 3年(1年6ヶ月) 40万円 × 6期
(33万円 × 3期)

                                   ※第3期の支給額は34万円

  • 2
    短時間労働者として雇い入れた場合
対象労働者 支給額 助成対象期間 支給対象期ごとの支給額
高年齢(60歳以上65歳未満)
母子家庭の母等
40(30)万円 1年 20万円 × 2期
(15万円 × 2期)
障害者 80(30)万円 2年(1年) 20万円 × 4期
(15万円 × 2期)

※( )内は中小企業事業主に対する助成額です

※1 対象労働者は、雇入れ日現在の満年齢が65歳未満の方に限ります。
※2 短時間労働者とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満の労働者をいいます。

中小企業とは、業種ごとに下表に該当するものをいいます。

小売業・飲食店 資本金もしくは出資の総額が5千万円以下または常時雇用する労働者数50人以下
サービス業 資本金もしくは出資の総額が5千万円以下または常時雇用する労働者数100人以下
卸売業 資本金もしくは出資の総額が1億円以下または常時雇用する労働者数100人以下
その他の業種 資本金もしくは出資の総額は3憶円以下または常時雇用する労働者数300人以下

【障害者初回雇用コース】

120万円

※ただし、短時間労働者として雇い入れる場合は2人以上の雇い入れをもって1人目となります。重度身体障害者または重度知的障害者を短時間労働者として雇い入れる場合は1人の雇い入れ対象となります。

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