運営元:小林労務管理事務所/ 小田事務所 / 宇多村事務所

お気軽にお問合せください

0836-34-8907
営業時間
9:00〜17:30 (土日祝は除く)

キャリアアップ助成金(正社員コース)

キャリアップ助成金とは、有期契約労働者や短時間労働者、派遣労働者などの正社員ではない労働者の労働意欲や能力を向上させ、優秀な人材確保を目的とした厚生労働省の助成金で、「非正規労働者」の正社員化、人材育成、処遇改善などの取組に対して助成される制度です。

受給できる事業主 ※下記以外にも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件があります。

次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業所の事業主

  • 1
    「有期契約労働者等のキャリアアップに関するガイドライン」に基づき、キャリアアップ計画(※)を作成し、都道府県労働局長の認定を受けること
  • 2
    有期契約労働者等を、正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換または直接雇用する制度を、労働協約または就業規則等に規定していること
  • 3
    2⃣により転換または直接雇用された労働者が、継続または通算して6カ月以上(かつ有期契約労働者の場合は3年以下雇用または受け入れされた者であり、当該労働者に対して転換後6カ月分の賃金を支給していること
  • 4
    2⃣により転換または直接雇用された労働者に、転換前6カ月と転換後6カ月を比較して5%以上増額した賃金を支給していること
  • 5
    その他、一定の条件を満たしていること

※有期契約労働者等のキャリアアップに向けた取り組みを計画的に進めるため、①対象者、②目標、③期間、④目標達成のための事業主が講ずる措置等を予め記載したものです。

助成金の対象となる労働者

この助成金の対象となるのは、正規雇用労働者以外で、対象事業者のもとで6ヶ月以上雇用されている労働者です。
次の1~9のすべてに該当する人が対象となります。

  • 1
    次の㋐~㋓のいずれかに該当する

    ㋐支給対象事業主に雇用される期間が通算して6ヶ月以上の有期雇用労働者
    ㋑支給対象事業主に雇用される期間が通算して6ヶ月以上の無期雇用労働者
    ㋒6ヶ月以上の期間、継続して派遣先の業務に従事している有期派遣労働者、
     または無期派遣労働者
    ㋓支給対象事業主が実施した有期実習型訓練を受講し、修了した有期雇用労働者等
  • 2
    雇用の際に、後に正規雇用労働者にすることを約束していない
  • 3
    正規雇用労働者への転換で、転換日の前日から過去3年以内に親会社、子会社、関連会社などで正規労働者や無期雇用労働者として雇用されていない
  • 4
    事業主か取締役の親族(3親等以内)ではない
  • 5
    障害者就労継続支援A型の利用者ではない
  • 支給申請日に離職していない
  • 支給申請日に正規⇒有期/無期、無期⇒有期への転換が予定されていない
  • 転換日から定年までの期間が1年以上ある
  • 支給対象事業主や関連会社で定年を迎えていない

受給内容

転換の種類 助成金 派遣労働者➡正規雇用等 母子家庭の母等、一定の条件を満たした35歳未満者の転換等
①有期⇒正規

57万<72万円>

(42万7,500円<54万円>)

28万5,000円

<36万円>加算

9万5,000円

<12万円>加算

②無期⇒正規

28万5,000円<36万円>)

(21万3,750円<27万円>)

28万5,000円

<36万円>加算

4万7,500円

<6万円>加算

※勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定し、有期契約労働者等を当該雇用区分に転換等した場合

 …①③1事業所当たり9万5,000円<12万円>(7万1,250円<9万円>)加算。

※< >内は生産性の向上が認められる場合の額。

※( )内は中小企業事業主以外に対する助成です。(加算額は中小企業も同額)。

※表は1人当たりの助成額。1年度1事業所当たり20人まで。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

0836-34-8907

営業時間:9:00〜17:30(土日祝を除く)

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

0836-34-8907

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。