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雇用調整助成金

雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業等を行い、労働者の雇用の維持を図った場合、労働者が従業員に支払った休業手当等の一部(一定の要件を満たす場合は全部)が国によって助成される制度です。

新型コロナウィルス対策として、特別に内容が拡充された部分もあります。(緊急対応期間中)

受給できる事業主 ※下記以外にも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件があります。

次のいずれにも該当する事業主

  • 1
    雇用保険の適用事業所の事業主であって、事業活動を示す指標が次のいずれにも該当すること
    ①売上高または生産量等の最近3カ月の月平均値が、前年同期と比べて、10%以上減少していること
    ②最近3カ月の「雇用保険被保険者数と受け入れている派遣労働者数の合計」の平均値が、前年同期と比べて、5%を超えてかつ6人以上(中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上)増加していないこと
  • 2
    一定の条件を満たし、かつ事前に公共職業安定所に届け出て、休業および教育訓練、または出向を行い、休業手当もしくは賃金を支払い、または出向元事業主が出向労働者の賃金の一部を負担したこと
  • 3
    過去に雇用調整助成金または中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年超えていること

受給内容

助成内容と受給できる金額 中小企業

休業等を実施した場合の休業手当または賃金相当額、

出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率)

※対象労働者1人当たり8、330円が上限です。

2/3(※1)

教育訓練を実施したときの加算(額)

1人1日当たり1、200円(※2)

・支給限度日数は1年間で100日、3年間で150日(※3)

・休業等(休業や教育訓練)を行った期間内に、対象者が時間外労働をしていた場合、時間外労働時間相当分が助成額から差し引かれます(残業相殺)(※4)

新型コロナウィルス感染症の影響に伴う特例

新型コロナウィルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に従業の雇用維持を図るために休業を実施する事業主に対して休業手当などの一部を助成するものです。
(事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も雇用調整金の支給対象となります)

特例措置により助成率及び上限額の引上げを行っています。
(教育訓練を実施した場合はさらに、教育訓練を受けた労働者一人につき日額最大2,400円が加算されます)

この特例措置は、令和2年4月1日から令和4年6月30日までの期間を1日でも含む賃金締切期間(判定基礎期間)が対象です。

助成率 判定基礎期間の初日が令和4年6月まで

         大企業           中小企業    ※1,2に該当する全企業
解雇等を行わず雇用を維持した場合 3/4 9/10 10/10
それ以外の場合 2/3 4/5 4/5

助成額の上限 全企業共通

判定基礎期間の初日

原則 ※1,2に該当
令和3年12月まで 13,500円 15,000円
令和4年1月・2月 11,000円 15,000円
令和4年3月~6月 9,000円 15,000円

☝1人1日あたりの上限額

※1売上高等の生産指標が直近3ヶ月平均で前年または前々年同期に比べ30%以上減少している企業

  判定基礎期間の初日が令和4年1月1日以降の休業については、生産指標が直近3ヶ月の月平均で
  前年、前々年または3年前同期に比べ30%以上減少している企業。
   また、令和3年12月末までに業況特例を利用している事業主が、判定基礎期間の初日が令和4年
  1月1日以降の休業等について申請を行う場合は、最初の申請において、業況特例の対象となることに
  ついて、業況の再確認を行いますので、売上等の書類の再提出が必要になります。

※2緊急事態宣言の実施区域、またはまん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)に
  おいて都道府県知事による営業時間の短縮等の要請に協力する企業

 

注意点
・雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当も助成対象となります。
 (その場合、緊急雇用安定助成金によって助成されますが、助成の内容や申請先等は雇用調整助成金と
  同様です。)
・「解雇等を行わずに雇用を維持した場合」は判定基礎期間の時期等によって取り扱いが異なる場合があり
 ます。

 

支給対象となる事業主

新型コロナウィルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。

  • 1
    新型コロナウィルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
  • 2
    直近1ヶ月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している
    (比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります)
  • 3
    労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

助成対象となる労働者

事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが、「雇用調整助成金」の助成対象です。
学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。

助成額と助成率、支給限度日数

(平均賃金額(※)×休業手当等の支払率)×下表の助成率  (1人1日あたり上限額は下表参照)
※平均賃金額の算定について、小規模の事業所(概ね20人以下)は簡略化する特例措置を実施しています


 
  令和4年3~6月 令和4年7~9月
中小企業 原則的な特例措置

4/5(9/10)
9,000円

4/5(9/10)
9,000円
地域特例
業況特例

4/5(10/10)
15,000円

4/5(10/10)
15,000円
大企業 原則的な特例措置 2/3(3/4)
9,000円
2/3(3/4)
9,000円
地域特例
業況特例
4/5(10/10)
15,000円
4/5(10/10)
15,000円

(括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合)

判定基礎期間の初日

令和4年
3~6月

中小企業(※1) 原則的な措置 4/5(9/10)
13,500円
 

業況特例(※2)【全国】
地域特例(※3)

4/5(10/10)
15,000円
4/5(10/10)
15,000円
大企業 原則的な措置【全国】 2/3(3/4)
13,500円
2/3(3/4)
11,000円2/3(3/4)
9,000円
業況特例(※2)【全国】
地域特例(※3)
4/5(10/10)
15,000円

4/5(10/10)15,000円

注意点
金額は1人1日あたりの上限額、括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合

【令和3年12月まで】
原則的な措置では、「令和2年1月24日以降の解雇等の有無」と「判定基礎期間末日の労働者数が各月末の労働者数平均の4/5」
地域・業況特例では、「令和3年1月8日以降の解雇等の有無」により判断します。

【令和4年1月から】
原則的な措置では、「令和3年1月8日以降の解雇等の有無」及び「判定基礎期間末日の労働者数が各月末の労働者数平均の4/5以上」
地域・業況特例では、「令和3年1月8日以降の解雇等の有無」により適用する助成率が決まります。

※1 中小企業とは、以下の要件に該当する企業をいいます。
   ・小売業(飲食店を含む):資本金5,000万円以下または従業員50人以下
   ・サービス業:資本金5,000万円以下または従業員100人以下
   ・卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下
   ・その他の業種:資本金3億円以下または従業員300人以下

※2 売上高等の生産指標が直近3ヶ月平均で前年または前々年同期に比べ30%以上減少している全国の
   事業主が該当します。
   (判定基礎期間の初日が令和4年1月以降の場合は3年前同期との比較も可)

※3 緊急事態措置の対象区域または、まん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)の
   都道府県知事による要請を受けて、営業時間の短縮等に協力する事業主が該当します。

〇雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当については、「緊急雇用安定助成金」として支給しています

本助成金の支給限度日数は原則として1年間で100日分、3年で150日分ですが、緊急対応帰期間中(令和2年4月1日~令和4年3月31日)に実施した休業などは、この支給限度日数とは別に支給を受けることができます。

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