運営元:小林労務管理事務所/ 小田事務所 / 宇多村事務所

お気軽にお問合せください

0836-34-8907
営業時間
9:00〜17:30 (土日祝は除く)

雇用調整助成金

雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業等を行い、労働者の雇用の維持を図った場合、労働者が従業員に支払った休業手当等の一部(一定の要件を満たす場合は全部)が国によって助成される制度です。

受給できる事業主 ※下記以外にも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件があります。

次のいずれにも該当する事業主

  • 1
    雇用保険の適用事業所の事業主であって、事業活動を示す指標が次のいずれにも該当すること
    ①売上高または生産量等の最近3カ月の月平均値が、前年同期と比べて、10%以上減少していること
    ②最近3カ月の「雇用保険被保険者数と受け入れている派遣労働者数の合計」の平均値が、前年同期と比べて、5%を超えてかつ6人以上(中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上)増加していないこと
  • 2
    一定の条件を満たし、かつ事前に公共職業安定所に届け出て、休業および教育訓練、または出向を行い、休業手当もしくは賃金を支払い、または出向元事業主が出向労働者の賃金の一部を負担したこと
  • 3
    過去に雇用調整助成金または中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年超えていること

受給内容

助成内容と受給できる金額 中小企業

休業等を実施した場合の休業手当または賃金相当額、

出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率)

※対象労働者1人当たり8、635円が上限です。

2/3(※1)

教育訓練を実施したときの加算(額)

1人1日当たり1、200円(※2)

・支給限度日数は1年間で100日、3年間で150日(※3)

・休業等(休業や教育訓練)を行った期間内に、対象者が時間外労働をしていた場合、時間外労働時間相当分が助成額から差し引かれます(残業相殺)(※4)

教育訓練実施率 企業規模 助成率 教育訓練加算額
1/10未満 中小企業 1/2 1,200円
大企業 1/4
1/10以上1/5未満 中小企業 2/3
大企業 1/2
1/5以上 中小企業 2/3 1,800円
大企業 1/2

お気軽にお問合せ・ご相談ください

0836-34-8907

営業時間:9:00〜17:30(土日祝を除く)

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

0836-34-8907

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。