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雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業等を行い、労働者の雇用の維持を図った場合、労働者が従業員に支払った休業手当等の一部(一定の要件を満たす場合は全部)が国によって助成される制度です。
助成内容と受給できる金額 | 中小企業 |
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休業等を実施した場合の休業手当または賃金相当額、 出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率) ※対象労働者1人当たり8、635円が上限です。 | 2/3(※1) |
教育訓練を実施したときの加算(額) | 1人1日当たり1、200円(※2) |
・支給限度日数は1年間で100日、3年間で150日(※3)
・休業等(休業や教育訓練)を行った期間内に、対象者が時間外労働をしていた場合、時間外労働時間相当分が助成額から差し引かれます(残業相殺)(※4)
教育訓練実施率 | 企業規模 | 助成率 | 教育訓練加算額 |
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1/10未満 | 中小企業 | 1/2 | 1,200円 |
大企業 | 1/4 | ||
1/10以上1/5未満 | 中小企業 | 2/3 | |
大企業 | 1/2 | ||
1/5以上 | 中小企業 | 2/3 | 1,800円 |
大企業 | 1/2 |
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